軽自動車のタクシー利用が一部交通圏及び自治体で開始されました
「法人タクシー事業の申請事案の審査基準」(平成18年9月29日付け九運公第11号。)に基づき、法人タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業のうち、個人タクシー事業でないもの)における、軽自動車(内燃機関を搭載しないもの又は福祉輸送サービスの用に供するものを除く。)の導入を認める対象地域等について九州運輸局より公示がありましたのでご紹介いたします。
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事務所情報
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
費用
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福岡運輸支局管轄内の対象地域等
| 管轄運輸支局 | 導入可能営業区域 | 導入可能台数 |
|---|---|---|
| 福岡運輸支局 | 北九州交通圏 | 営業所に配置される車両の台数の2割まで導入可能 |
| 福岡交通圏 | ||
| 久留米市 | 営業所に配置される車両の台数の半分まで導入可能 | |
| 小郡市 | ||
| 三井郡 | ||
| 朝倉市 | ||
| 八女市 |
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【福岡県全域】
〇北九州ナンバー管轄(北九州自動車検査登録事務所)
▶北九州市(小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・中間市・遠賀郡遠賀町・芦屋町・水巻町・岡垣町・京都郡苅田町・みやこ町・行橋市・築上郡築上町・吉富町・上毛町・豊前市
〇筑豊ナンバー管轄(筑豊自動車検査登録事務所)
▶飯塚市・鞍手郡鞍手町・小竹町・直方市・宮若市・田川市・田川郡福智町・香春町・糸田町・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・嘉穂郡桂川町
〇福岡ナンバー管轄(福岡運輸支局)
▶宗像市・福津市(東区・博多区・中央区・西区・南区・城南区・早良区)・古賀市・糟屋郡新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市
〇久留米ナンバー管轄(久留米自動車検査登録事務所)
▶筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【警察署】
〇北九州ナンバー管轄
▶小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・若松警察署・戸畑警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署
〇筑豊ナンバー管轄
▶飯塚警察署・田川警察署・直方警察署・嘉麻警察署
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応可能運輸支局】
北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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