タクシー事業での軽自動車の活用について(パブリックコメント実施中)|行政書士乗越士所

令和8年6月上旬、国土交通省は一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)に軽自動車を使用できる新通達を施行します。担い手不足・LPGスタンドの減少に悩む地方のタクシー事業者にとって、これは車両選択の幅が大きく広がる規制緩和です。

一方で、「軽だから手続きが簡単になる」「新しい許可を取り直す必要がある」といった誤解も広まっています。この記事では、タクシー事業者が今すぐ知っておくべき正確な情報を行政書士が解説します。

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今回の変更の大まかな内容

    今回の変更を一言で言えば、「タクシー許可の枠組みはそのままで、使える車両に軽自動車が加わる」というものです。

    国土交通省が令和8年4月17日に公示したパブリックコメントによると、制定される通達の名称は「一般乗用旅客自動車運送事業における軽自動車の導入について」。道路運送法の改正でも省令の改正でもなく、局長通達による車両基準の運用拡大という手法です。

    【変わること】
    ・使用できる車両の種類に軽自動車(ガソリン車含む)が加わる
    ・運賃制度通達(国自旅第100号)の別表に軽自動車が追加される

    【変わらないこと】
    ・道路運送法第4条の許可制は維持。許可を取り直す必要はない
    ・第二種運転免許が必要。最低車両数・運行管理者の要件も同様
    ・事業用ナンバーの取得は必要の見通し

    軽自動車を導入しても「許可の種類」は従来どおりの一般乗用旅客自動車運送事業のままです。手続きの難易度も参入要件も、普通車タクシーと変わりません。

    ポイント

    すでにタクシー許可をお持ちの事業者が軽自動車を導入する場合、大きく2つのことを確認する必要があります。

    ■導入を要望している営業区域なのかどうかの確認
    軽自動車タクシーは全国一律で使えるわけではありません。営業区域単位で「導入を要望する申請」が必要とされており、地域ごとのタクシー協会や運輸支局への手続きが発生します。施行後すみやかに地域内の動きを把握することが重要です。

    ■ 全車両を軽自動車に切り替えることはできない
    通達案では「営業所ごとに配置する車両台数は一定割合まで」と明記されています。この具体的な割合は令和8年6月の通達本文で初めて確定しますが、全車両を軽自動車化することはできない設計です。

    【注意】事業計画変更の手続きが必要になる場合があります
    既存許可の内容(配置車両の種類・台数)を変更する場合、旅客自動車運送事業運輸規則に基づく事業計画変更の届出または認可申請が必要となる見込みです。「車を買い替えるだけでいい」とはなりません。通達公布後に当事務所までご確認ください。

    導入可能な軽自動車の要件(案)

    【導入できる軽自動車の要件(通達案より)】
    ・セーフティ・サポートカーS(サポカーS)ベーシック以上の安全機能を搭載
    ・ドライブレコーダーを前方・車内の両方に設置
    ・12ヶ月ごとの年次検査・3ヶ月ごとの定期点検を実施
    ・利用者への案内・問い合わせ対応体制の整備

    新規参入の可否

    今回の事業用自動車への軽自動車の追加と新規参入の可否は別問題です。
    原状、タクシーの供給が余剰しており新規参入が不可能な営業区域があります。
    詳細は当事務所までお問い合わせください。

    ※本記事は令和8年5月1日現在の情報に基づきます。通達の公布・施行後に内容が変更される場合があります。個別の手続きについては必ず専門家にご相談の上ご判断ください。

    パブリックコメント実施中

    国土交通省が令和8年の6月からタクシー事業での軽自動車の活用について、パブリックコメントを実施しています。
    パブリックコメントはこちらから

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      ▶飯塚警察署・田川警察署・直方警察署・嘉麻警察署

      【申請対応が可能なエリア】
      福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

      【対応可能運輸支局】
      北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)

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