
福岡で軽貨物(貨物軽自動車運送事業)の
開業を検討中の方へ
軽貨物のスタートアップをトータルサポート
運送業スケダチオフィス
福岡県の全域で貨物軽自動車運送事業の許可手続き代行可能です。
運送業許可の取得はもちろん各種契約書、事業用の自動車の調達、登録など
運送業のスタートアップをお手伝い
開業後のスムーズなスタートアップをスケダチしております。
【報酬額】
15,000~円+実費
報酬額
貨物軽自動車運送事業経営届出関係 | ||
---|---|---|
項目 | 料金 | 備考 |
書類作成・手続き一式 (経営届出・事業用登録) | 44,000円 | 実費別 |
書類作成のみ (経営届出書・事業用連絡票) | 15,000円 | |
経営届出のみ | 11,000円 | |
書類作成と経営届出のみ | 25,000円 | |
事業用自動車の登録のみ | 15,000円 |
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、
自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを指します。
(軽貨物や黒ナンバー事業とも呼ばれています。)
軽自動車やバイクを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し運賃を受けとる事業のことです。
貨物軽自動車運送事業を経営したい方は営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。
一般貨物自動車運送事業とは違い、許可ではなく届出の為
届出と同日に事業をスタートすることができます。
相談無料 最短即日申請
飯塚市・直方市などの筑豊地域はもちろん福岡県全域で対応可能
申請先と必要な書類
申請先:九州運輸局福岡支局
運輸支局に提出する書類
手引き:貨物軽自動車運送事業の開始について 貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について
- 貨物軽自動車運送業経営届出書 手引き
- 運賃料金設定書および運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書(中部地方など不要な地域あり)
- 黒ナンバー登録する車検証の写し
- 整備管理者選任届(黒ナンバー車両が10台以上になる場合のみ)
新車を黒ナンバー登録する場合は、カタログ内のスペックがわかるページの写しや完成検査終了証などを提出します
九州運輸局:トラック運送事業関係公示等
軽自動車検査協会へ提出する書類
- 車検証の原本
- 申請依頼書
- 事業用自動車等連絡書(運輸支局受付印のあるもの)
- 住民票(車検証の所有者が自己以外、かつ個人事業主の場合)
- 履歴事項全部証明書(車検証の所有者が自己以外、かつ法人の場合)
- ナンバープレート(軽自動車検査協会で購入できます)
要件
車両に関する要件
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が
貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
(車両の形状はバン、幌車、トラック等どれでも問題はありません)
※ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能です。
※ 特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
車庫に関する要件
- 原則として営業所に併設されていること。又は、営業所からの距離が2kmを超えないこと。
- 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。※1両あたり8㎡以上
- 適切な使用権原を有する車庫であること(賃貸の場合は1年以上の借入期間が設定されていること)
- 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと。
- 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
営業所・休憩睡眠施設に関する要件
- 営業所と休憩・睡眠施設は黒ナンバー車両を駐車する車庫から半径2km以内にあること
- 適切な使用権限があること
- 営業所と休憩・睡眠施設は都市計画法上の市街化調整区域と呼ばれる場所でないこと
- 市街化区域にある場合は、建物が事務所として使用できる区域にあること
- 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと。
- 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
適切な運送約款の設定(要件)
- 運賃および料金の収受並びに軽貨物自動車事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること
- 旅客の運送(タクシーとしての運送)を行うことを想定したものではないこと
適切な運行管理体制の整備
軽貨物自動車運送事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整えること。
損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画、その他一般自動車保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること(自賠責保険、自動車任意保険に加入すること)。
貨物軽自動車運送事業届出後の手続きの案内
貨物軽自動車運送事業届出後の手続き
貨物軽自動車運送事業届出後に必要な手続きについて
営業報告・事業実績報告等の一般貨物自動車運送事業に義務付けられているような制度は設けられていません。
したがって以下のような届出時効に変更等があった場合のみ手続が必要となります。
(1)届け出事項の変更(営業所、車庫、車両数等の変更)
※車両の変更の場合、軽自動車検査協会にて車両の名義変更手続きが必要です。
(2)運賃及び料金の変更
(3)廃止、譲渡又は分割による事業の承継
(4)合併による消滅
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