福岡県・山口県・大分県・佐賀県において、法人タクシーの新規許可申請や各種変更届出など
一般乗用旅客自動車運送事業に関する諸手続きを代行しております。
法人でタクシー事業を立ち上げる際に必要な許認可や、営業所・車両・役員の変更手続きなど
煩雑な法令対応をスムーズに進めるサポートに力を入れています。
これからタクシー事業に参入される方はもちろん、既に運営されている法人様の運行管理体制の強化や法令対応についても、ぜひ一度ご相談ください。

法人タクシー事業とは

原則として、日本の法令上タクシー事業はこの「法人タクシー事業」の形態で行うことが前提とされています。
介護タクシーや個人タクシーなどはこの例外に当たると考えられており、それぞれ大まかな要件は同じでも、個別にさらに詳細な要件が定められています。

法人タクシーを始めるための条件

気になる法人タクシーを始めるための条件ですが、法律上では、その大枠を次のように定めています。

要件

1 輸送の安全を確保するため適切な事業の計画を持っていること
2 事業の遂行上、適切な計画を持っていること
3 事業を自ら適確に遂行できる能力(お金や施設、人材など)を有すること

上記以外の法人タクシーを始める際の要件は各運輸局の審査基準において明らかにされています。

詳細な要件

■ 営業所・営業区域
営業所は九州運輸局長が定める営業区域内に設置し、使用権原(賃貸借・所有など)を1年以上有していること。
都市計画法等の関係諸法令に抵触しないこと。

■ 車両数(最低基準)
福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市などの一部地域:10両以上
その他の地域:5両以上
特定離島等:1両以上も可

■ 車庫・休憩仮眠施設
車庫は営業所から2km以内(原則)、全車両を収容可能であること。
休憩・仮眠施設はドライバーの勤務体制に応じた適正な広さと設備を持ち、営業所またはその近接地に設置。
都市計画法等の関係諸法令に抵触しないこと。

■ 管理体制
運行管理者・整備管理者・苦情処理担当者を明確に配置。
法人の場合、事業専従の役員を定めること。
運行管理者・整備管理者の選任予定者は資格を有していること。

■ 運転者・保安員
必要数の有資格者を確保し、労働条件(労働時間・休日・賃金など)は関係法令を遵守していること。

■ 資金要件
・事業開始に必要な所要資金の50%以上を自己資金で保有。
・開業時の支出分(初期費用)は全額自己資金で賄うこと。
・所要資金には車両費、施設費、人件費、運転資金(3か月分)が含まれる。

■ 法令遵守状況
・法人および役員について、過去1年以内に重大な法令違反がないこと(飲酒運転、無許可営業など)。
・過去3年間における重大な行政処分の有無も確認対象。

■ 損害賠償能力
全車両が任意保険または共済(旅客・第三者に対する損害)に加入済であること。

大まかにまとめると上記の表のとおりとなります。
各々の詳細な要件については、お問い合わせいただければ国家資格者が速やかに回答させていただきます。

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法人タクシー(ハイヤー)は
一部地域で新規での開業に制限が行われています

タクシー事業では「特定地域」「準特定地域」というタクシーの供給を調整するエリアが設定されていることがあり
福岡県内では、下記の地域がこれらのエリアに指定を受けています。

注意

下記のいずれも準特定地域に指定されています
・福岡交通圏(福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)
・北九州交通圏(北九州市・中間市・遠賀郡)
・久留米市
・筑豊交通圏
・大牟田市

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    福岡県外で申請手続き対応が可能なエリア
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    【大分県全域】大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
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    上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。