
福岡県・山口県・大分県・佐賀県で一般貸切旅客自動車運送事業許可の申請手続きを代行いたします。
これから許可を受けようとする方はもちろん、既に許可を受けている方もお気軽にお問い合わせください。
貸切旅客自動車運送事業とは
貸切旅客自動車運送事業とは、1つの契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って乗客を運送する事業をいいます。
乗合旅客自動車運送事業や乗用旅客自動車運送事業との違い
乗合旅客自動車運送事業(路線バス)との違い
乗合旅客自動車運送事業は、契約の主体は乗客一人ひとりだけど1台の自動車に全員で乗り合わせて運んでもらう事業のことです。
一番わかりやすい例は、路線バスです。
路線バスは、決まった路線を走る自動車に、それぞれの目的地を持った不特定多数の乗客を乗せて走る事業です。
いちいち契約書は巻いていませんが、バスに乗ることは、運賃を支払って自分の目的地まで運んでもらうという運送契約の申込みにあたり、バス会社が乗車を認めることで契約が黙示的に成立します。
この契約を誰がするかという点も乗合と貸切を区別するうえで重要な要素です。
上記を踏まえて貸切と乗合の違いは次のようにまとめることができます。
乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)との違い
貸切と乗用の違いは、ズバリ乗車定員の数です。
11人以上乗せるのであれば貸切、それ未満であれば乗用という区別で結構です。
要件
道路運送法第6条においては、下記の通り要件が定められています。
法令の書きぶりはあまりに大雑把すぎますので、詳細な部分は各運輸局長が定めています。
細部については、お問い合わせいただければ国家資格者が速やかに回答させていただきます。
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