【行政書士が解説】トラック事業の主たる事務所って?

トラック事業やタクシー事業で重要な概念である「主たる事務所」について
「会社を登記しているところじゃないとダメなの?」「結局どこを選んだらいいの?」「営業所と何がちがうの?」といった疑問を抱いたことはありませんか?
本記事では多くのトラック事業者様をサポートしてきた行政書士が丁寧に解説いたします。
結論:主たる事務所はどこにおいてもOK
早速結論ですが、主たる事務所はどこにおいても問題はありません。
法人であったとしても本店所在地として登記されている場所でなければならないわけではありません。
主たる事務所ってそもそも何ですか?
主たる事務所とは、運送事業の経営管理を行う場所を指します。
通常、新規許可の場合は営業所を1つしか置かないことが多いため、その場合は、主たる事務所と営業所が同一になります。
ただし、営業所とは別に運送事業の経営管理を行う場所を置く場合は、その場所が主たる事務所の位置となります。
この記事を書いたのは?
私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれをサポートしています。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
まとめ
本日のまとめ
・「主たる事務所」はどこでもOKです!
・基本的には営業所に併設します。
その手続きスケダチオフィスにお任せください
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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