東京都 産業廃棄物収集運搬業許可手続き代行|行政書士乗越士所

東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得して産廃処理業を始めたいけれど「要件が複雑でわからない」「書類が多すぎて何から手を付けていいかわからない」というお悩みはありませんか?東京都の産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法に基づく重要な許可で、適正な手続きを踏まずに営業すると重大な法的リスクを負うことになります。行政書士乗越士所では、東京都での産業廃棄物収集運搬業許可取得に豊富な実績を持ち、複雑な申請手続きから許可取得後のフォローまで、ワンストップでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

下のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます

産業廃棄物収集運搬業許可取得でできること

東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、以下のような事業を適法に行うことができます。

  • 建設現場から排出される建設廃棄物(がれき類、木くず、廃プラスチック等)の収集運搬
  • 製造業から排出される産業廃棄物(金属くず、汚泥、廃油等)の収集運搬
  • オフィスビルから排出される事業系一般廃棄物の収集運搬
  • 医療機関から排出される感染性廃棄物の収集運搬
  • 飲食店から排出される廃食用油の収集運搬
  • 解体工事現場からのアスベスト含有廃棄物の収集運搬

東京都での対応可能エリア・申請窓口

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可の申請窓口は、東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課となります。

申請窓口情報

  • 窓口名:東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
  • 所在地:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎
  • 受付時間:平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分

東京都特有の注意点として、首都圏という立地から申請件数が非常に多く、審査期間が他の自治体より長期化する傾向があります。また、東京都は環境基準が厳しく、車両の排ガス規制や騒音規制など、他の地域よりも厳格な基準が適用される場合があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の概要

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法第14条に基づき、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に必要となる許可です。この許可は都道府県知事又は政令市長が付与するもので、事業を行う区域を管轄する自治体ごとに取得する必要があります。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。これらの廃棄物を適正に処理することは、環境保護と公衆衛生の観点から極めて重要であり、無許可で収集運搬業を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑事罰が科される可能性があります。

東京都での許可申請要件

東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

欠格要件に該当しないこと

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者でないこと
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること
  • 廃棄物処理法等の法令違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること

事業計画の適正性

  • 取り扱う産業廃棄物の種類が明確であること
  • 収集運搬の区域が特定されていること
  • 適正な事業計画が策定されていること

技術的能力

  • 産業廃棄物収集運搬業に関する講習会を修了していること
  • 適切な収集運搬の実施に必要な知識及び技能を有していること

経理的基礎

  • 事業を継続して行うに足りる経理的基礎を有していること
  • 債務超過の状態にないこと
  • 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること

東京都での申請手順

東京都における産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順は以下の通りです。

1. 事前準備

  • 講習会の受講・修了証の取得
  • 必要書類の収集・作成
  • 車両・運搬容器等の準備

2. 申請書類の提出

  • 産業廃棄物処理業許可申請書
  • 事業計画の概要
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  • 登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 講習会修了証の写し

3. 審査

東京都では申請書類の受理後、標準処理期間として約60日間の審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や説明が求められる場合があります。

4. 許可証の交付

審査を通過した場合、許可証が交付されます。許可の有効期間は5年間で、継続して事業を行う場合は更新申請が必要です。

許可取得後の手続き

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後も、適正な事業運営のために以下の手続きが必要です。

実績報告書の提出

毎年6月30日までに、前年度の事業実績に関する報告書を東京都に提出する必要があります。

変更届の提出

許可に係る事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

更新申請

許可の有効期間満了の2~3か月前には、更新申請の準備を開始する必要があります。

よくある失敗・注意点

東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請において、よくある失敗と注意点をご紹介します。

書類不備による申請の遅延

必要書類の不足や記載内容の不備により、申請が受理されず審査が遅れるケースが多く見られます。特に財務関係書類や事業計画書の作成には専門的な知識が必要です。

講習会受講のタイミング

講習会の修了証は申請時点で有効である必要があります。講習会の開催回数が限られているため、早めの受講予約が重要です。

他の都道府県での事業展開

東京都の許可だけでは東京都内でしか事業を行えません。他の都道府県でも事業を行う場合は、それぞれの自治体で許可を取得する必要があります。

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

専門知識による確実な申請

複雑な法令要件を熟知した行政書士が、適正な申請書類を作成し、確実な許可取得をサポートします。

時間と労力の節約

煩雑な手続きを代行することで、本業に集中していただけます。東京都の窓口との折衝も全て代行いたします。

許可取得後のフォロー

許可取得後の各種届出や更新申請についても、継続的にサポートいたします。

行政書士乗越士所では、東京都での産業廃棄物収集運搬業許可取得に豊富な実績を持ち、お客様のスムーズな事業開始を全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

**

業務のご依頼・ご相談はこちら

お電話・メール・LINEにてお気軽にお問い合わせください。初回相談無料・全国対応です。

事務所情報

〒800-0244 福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
携帯:090-9654-3117(代表行政書士直通)
メール:info@norikoshi-gyosyo.com

免責事項

このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。

投稿者プロフィール

norikoshi

Follow me!