【相談無料・最短申請】福岡・北九州|運送業許可(一般貨物自動車運送事業)手続き代行
福岡で運送業の開業を検討中の方へ
運送業のスタートアップをトータルサポート
乗越スケダチオフィス
福岡県の全域で一般貨物自動車運送事業の許可手続き代行可能です。
運送業許可の取得はもちろん事務所や営業所、車庫などの要件をクリアする物件探しから
各種契約書、事業用の自動車の調達、登録など運送業のスタートアップをお手伝い
開業後のスムーズなスタートアップをスケダチしております。
【報酬額】
500,000円+法定費用・実費
スタンダードコース | プレミアムコース | プレジデントコース | |
---|---|---|---|
書類作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
運送業許可申請手続き | ◎ | ◎ | ◎ |
開業準備・運輸開始届出 | ◎ | ◎ | ◎ |
事務所・営業所・車庫の物件探し | × | ◎ | ◎ |
資金調達支援 | × | × | ◎ |
人材採用サポート (追加ドライバー・事務員等) | × | × | ◎ |
法務管理 (各種契約書等の作成) | × | × | ◎ |
事業報告書 事業実績報告書の提出 | × | × | 1回無料 |
料金 | 500,000円 | 600,000円 | 900,000円 |
※開業準備には次のものを含みます。
・運転手の雇用サポート(5名まで)
・社会保険への加入(提携社会保険労務士をご紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください。)
・車検証の変更手続き(事業用ナンバー)
・任意保険加入
・運行管理者、整備管理者選任届出
・運賃設定届出
オプション
オプション名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
法務顧問契約 | 15,000円/月 | 最低3か月からの契約となります |
社用車の自動車登録 (車庫証明⇒出張封印まで) | 30,000円/台 | 2台目以降3,000円引き それぞれ別途法定費用がかかります。 |
住民票等の代理取得 | 委任状による取得:3,300円/通 職務上請求書による取得:5,500円/通 | それぞれ別に実費がかかります。 |
採用サポート | 150,000円 |
法定費用
内容 | 金額 |
---|---|
登録免許税 | 120,000円 |
関連手続き費用
法務顧問の契約期間中は
各種報告書の作成及び提出・事業計画の変更の届出は一切料金をいただきません
内容 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
各種施設の移転の認可 (事務所・営業所・休眠施設・車庫) | 450,000円 | 事業計画(営業所、車庫、休憩施設、貨物自動車利用運送の実施等)を変更する場合の手続き |
運送約款の変更認可 | 30,000円 | |
運送事業の譲渡及び譲り受ける 場合の認可 | 150,000円~ | |
運送事業者の法人の合併分割認可 | 500,000円 | |
相続に伴う運送事業の 継続経営認可 | 150,000円 | 個人事業の方で死亡後60日以内 |
事業計画の変更の届出 (車両の増減・営業所の名称等を変更したとき) | 50,000円/件 | |
事業の休廃止の届出 | 50,000円 | 事業を休止または廃止したとき |
運行管理者・整備管理者の 選任・解任(変更)届出 | 30,000円/人 | |
運輸開始届出 | ー | プランに含みます |
休止事業の再開届出 | 50,000円 | |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | ー | |
譲渡又は譲受、合併終了届出 | 15,000円 | |
各種変更届出 | 50,000円/件 | 事業者の氏名、名称、住所の変更 会社役員の変更 |
各種報告 (1)営業報告書 毎事業年度経過後100日以内 (2)事業実績報告書 前年4月から3月までのものを 毎年7月10日まで (3)運賃料金設定(変更)届出書(運賃及び料金を設定または変更したとき・・・30日以内) (4)自動車事故報告書(国土交通省令で定める重大な事故を惹き起こしたとき・・・30日以内) | 50,000円/部 |
※人材採用サポートは人材の確保を約束するものではなく、効果的な広告を発信し開業に必要な人材の確保を目指してサポートするものですので予めご了承ください。
※法務管理に関して雇用契約書等については社会保険労務士の業務ですので提携社会保険労務士を紹介いたします。
なぜトータルサポートが必要なのか
弊所では許認可の取得だけにとどまらずトータルサポートまでさせていただくコースをご用意しております。
プレミアムコース及びプレジデントコースでは営業所・事務所・車庫・休憩施設の物件探しから、
プレジデントコースでは資金調達支援、人材の確保、法務管理、事業報告書等の手続がセットになっており
開業のスタートアップをサポートできる体制を整えております。
運送業許可は特に資金や経営面での要件が厳しく十分に経営していけるような資金や体制の準備が欠かせません。
営業所や事務所・車庫・休憩施設についても都市計画法や建築基準法、道路法などをはじめとする法令の知識が不可欠であり
法的にも経営的にもベストな位置に設置する必要があります。
プレジデントコースやプレミアムコースは業界平均より高い報酬額を設定しておりますが
許認可だけを取っておひとりで走り出すよりは運輸系の許認可に詳しい行政書士が開業から経営の安定化まで伴走することで
安心して事業に挑める環境をご用意しました。
こんな方にご依頼いただき
喜んでいただいております
・初めて運送業を始める方
・法令や経営面のサポートを受けてスムーズに開業したい方
・図面の作成が苦手な方や法令の知識に疎い方
年齢性別を問わず様々な方のお手伝いをさせていただいております
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・黒崎・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
私たちはただ許認可を取るだけではありません
価格以上のご依頼のメリットを多数ご用意
開業までのスタートアップを
トータルサポート
開業までのスタートアップを徹底サポート
要件の厳しい事務所・営業所・休憩施設・車庫の物件探し、資金調達支援、各種契約書などの使える書式を用意
許認可だけではなくあなたの運送事業がスムーズに走り出すことができるようにお手伝いしてまります。
開業してからも安心
顧問行政書士としてサポート
開業後の法的リスクや各種届出、認可を得る際の手間を解消するために法務顧問契約プランもご用意!
いつでも何度でも月々15,000円からサポートいたします。
リスク管理は丸投げして事業に集中していただけます。
追加の認可や届出
事業計画の変更もお任せ
事業の成長に伴って追加で認可が必要となる場合や車両の増減、名称の変更などの事業計画の変更もお任せいただけます。
成長を側でサポートし続けます。
運送事業にとどまらず他の許認可が必要となった際も
弊所でサポートいたします。
新たなスタートダッシュはもちろん事業の更なる発展にも
貢献させていただきます。
相談はもちろん無料
福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
ご依頼から手続きの流れ
- お問い合わせ
- お電話もしくはお問い合わせフォームからプラン(スタンダード・プレミアム・プレジデント)を選択して
お問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
- 事前ヒアリング・契約
- 書類や図面作成のためのヒアリングを行います。
ありのままのご依頼者様の要望や状況をお伝えください。
ヒアリングの内容をもとに事前の調査を実施し要件を満たす場合はご契約⇒書類の作成へと着手いたします。
当事務所またはご依頼者様のもとでの対面でのヒアリングとなりますのでご希望の時間帯や場所をご指定ください。
プレジデントコースでは資金調達の方法や計画、実際の調達から着手、同時に事務所・営業所・休憩施設・車庫に法令的にも経営的にも適した物件の調査にも取り掛かります。
もちろん場所についてはご依頼者様のご希望の地域で調査、適した場所がなければ近隣で要件を満たすような物件をご提案いたします。
- 書類の作成・実地調査・測量・申請
- 契約後、許可に必要な書類の作成に着手いたします。
行政書士が作成するもの以外にも提出が必要な書類等ありますので適宜ご協力をお願いしております。
図面等の作成や実測、写真撮影のため実際に事務所・営業所・休憩施設・車庫となる予定の物件に実地調査をさせていただきますのでご都合の良い日時をご指定ください(実地調査前に行政書士から依頼の連絡をいたします)。
実地調査完了後、書類を作成いたします。
書類完成後3営業日以内に申請をいたします。
- 役員法令試験の受験(ご依頼者様)
- 申請から1か月後に役員の法令試験が行われますので対応をお願いいたします。
- 補正の連絡・修正
- 運送業許可は手引き通りに書類を作成したとしても補正がよく出る許認可になります。
補正の連絡が弊所行政書士へございますので連絡をもとに補正の準備を進めてまいります。
この際追加で提出を求められた書類や情報についてご依頼者様にお力添えいただくことがあります。
快くご対応いただけますと幸いです。
補正の準備ができ次第、修正の申請をいたします。
- 許可書交付式への出席(ご依頼者様)
- 無事、許可書が交付となりましたら許可書交付式へのご出席をお願いいたします。
- 開業準備・運輸開始届出
- 許可書の交付後、開業に向けた準備を進めてまいります。
・運転手の雇用
・社会保険への加入(提携社会保険労務士をご紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください。)
・車検証の変更手続き(事業用ナンバー)
・任意保険加入
・運行管理者、整備管理者選任届出
・運賃設定届出
準備完了後 運輸開始届出を提出し業務は完了となります。
- 清算手続き
- 請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
【お振込口座】
ゆうちょ銀行 普通 七四三支店
口座番号:17430ー81556841
口座名義:ノリコシ ユウセイ
概ね3か月ほど許可までかかるスケジュール感となっておりますが
弊所ではご依頼者様がスムーズに事業開始できるようスケジュールには細心の注意を払っております。
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・黒崎・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
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行政書士紹介
行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)
HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は業界再若手の行政書士が様々な業務を通じてご依頼者様に
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。
私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなくご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
我々ならご依頼者様の要望に即した満足の結果をもたらすことができます。
ぜひご依頼ください。
相談無料
飯塚市・直方市などの筑豊地域はもちろん福岡県全域で対応可能
申請先と必要な書類
申請先:九州運輸局福岡支局
必要書類等
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(手引き)
- 申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款
- 申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録
- 法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書
- 運行管理者資格者証の写し
- 整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し
- 営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
- 営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真
- 車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
- 車庫の位置図、平面図、求積図と写真
- 事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など
- 道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書 など
参考サイト
九州運輸局:トラック運送事業を始めるには
九州運輸局:トラック運送事業関係公示等
相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
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各種要件
人の要件
人の要件とは、申請者本人やその他の人員に関する要件です。
運送業を始めるには、最低でも6人次の必要な人員の確保が必要です。
必要な人員
・運行管理者 1人
・整備管理者 1人
・ドライバー 5人
※整備管理者は運転者若しくは運行管理者が兼務することができます。
運行管理者の要件
運行管理者は、運転手の教育指導や点呼を実施する事業の要となる大切な存在です。
事業で使用する車両数が29台以内までは1人、それ以降は30台増えるごとに1人必要となります。
申請の時点で雇用されていなくとも許可取得後の運行管理者選任届の提出までに確保できていれば問題ありません。
運行管理者になるには
運行管理者になる方法は、2種類用意されています。
(1) 運行管理者試験を受ける
(2) 実務経験と計5回の講習を受講し修了すること
※ただし講習は年1回しか実施されていませんので最低でも5年かかります。
【運行管理者試験の受験資格:誰でも受験できるわけではありません】
・貨物運送事業での運行管理補助者の実務経験が1年以上あること
・運行管理者基礎講習を修了していること
整備管理者の要件
整備管理者は、車両の点検や整備をおこなう要員で事業で使用する車両台数に関係なく
1つの営業所に最低1人以上を選任しなければなりません。
整備管理者は運行管理者や運転手との兼任ができます。
運行管理者や運転手の中に自動車整備士資格や実務経験を保有している者がいれば
整備管理者として選任することができます。
整備管理者になるには
整備管理者になるには、次のいずれかの条件をクリアする必要があります。
(1) 自動車整備士資格(1級・2級・3級)のいずれかを取得していること
(2) 2年以上の実務経験と整備管理者選任事前研修を修了していること
整備管理者選任前研修は、実務経験をベースとした整備管理者になるための研修です。
各都道府県の地方運輸支局で2ヵ月に1回のペースで実施されます。
欠格要件に該当しないこと
申請者本人が欠格事由に該当しないことも、法令上要求されています。
申請者とは個人の場合は事業主本人、法人の場合は役員全員のことを指します。
欠格事由とは、運送業許可を得ることができない人の条件を掲げたものです。
次の項目に一つでも当てはまる場合は、運送業許可を得ることができません。
【貨物自動車運送事業法】
一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
⇒1年以上の懲役または禁錮の刑に処されてその執行が終わってから5年を経過しない人
二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
⇒運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受けてから5年を経過していない
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
⇒運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受けてから5年を経過していない
四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
⇒運送業許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送の許可取消の処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日またはしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過していない場合
五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
⇒運送業許可を受けようとする者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない
六 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
⇒第四号の期間内に事業の廃止の届出があった場合、運送業許可を受けようとする者が、2の聴聞の通知が到達した60日以内に届出に係る法人の役員であった者で、届出日から5年を経過していない場合
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
⇒運送業許可を受けようとするものが未成年である場合に、その法定代理人が第三号を除く欠格事由に該当しているとき
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
⇒運送業許可を受けようとする法人の役員の中に第三号を除く欠格事由に該当する者がいる場合
その他の人的要件
ドライバー等の要件
運送業の事業で使用する車両数以上の運転手の確保も重要な要件の一つです。
運送業を営むためには5台以上の事業用の自動車が必要です。
それに伴い運転手も当然5人以上確保する必要があります。
なお申請時に正社員等で雇用しておく必要はありません。
運送業許可の取得後の入社が決まっていれば問題はありませんが
運送業許可までに社会保険や雇用保険、労災保険への加入が必須です。
役員法令試験
運送業許可を得るためには、役員法令試験への合格が必要です。
申請者が個人の場合はその個人事業主本人が法人の場合は法人役員のいずれか1人が受験します。
なお、一度不合格になっても追試を受けることができます。
追試に不合格だった場合は許可申請自体が取り下げられてしまうため万全な対策が必要です。
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・黒崎・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
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施設の要件
続いて実際に事業に供する施設に関する要件です。
営業所(事務所)
営業所には、以下のような要件が定められています。
・申請者に土地や建物の使用権原があることを証明できること
・農地法、都市計画法、建築基準法などに代表される関係法令に抵触しないこと
・駐車場から直線距離で10KM以内の場所にあること
・必要な備品を備えているなど事業遂行上適切なものであること
・事業遂行のために適切な規模の広さであること
使用権原の証明は書類で証明します。
自己所有の場合は申請者が名義人になっている「建物登記簿謄本」を提出します。
賃貸であれば契約期間が2年以上に設定されたの「賃貸借契約書」を、使用権原の証明として提出します。
また、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しないことも要件です。
使用予定の土地や建物が、都市計画法で定められた「市街化調整区域」に該当する場合は
基本的に事務所として使用できません。
さらに上記に加え、以下の区分に該当する場合も、営業所を設置できないため注意が必要です。
土地の区分 | 事務所使用の可否 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | ✕ |
第二種低層住居専用地域 | ✕ |
第一種中高層住居専用地域 | ✕ |
第二種中高層住居専用地域 | 2階以下なら 〇 |
第一種住居地域 | 3,000㎡を超える場合✕ |
休憩室
休憩室には、以下のような要件が定められています。
・申請者に土地や建物の使用権原があることを証明できること
・農地法、都市計画法、建築基準法などに代表される関係法令に抵触しないこと
・駐車場もしくは営業所に併設するものであること
・運転手が有効的に利用できるものであること
※車庫に併設する場合は営業所から10KM以内の場所に設置する必要があります。
睡眠施設(仮眠室:設置は必須ではありません)
運行上、ドライバーが睡眠や仮眠を取らないと輸送の安全を確保できない場合は、睡眠施設を設ける必要があります。
睡眠施設については1人当たり2.5㎡以上の広さがあることが条件です。
車庫の要件
車庫も営業所と同じく、使用権原が証明できる自己所有または賃貸の土地を確保できていること、
その場所が交通安全上問題のない土地であることが要件として定められています。
一 原則として、営業所に併設されるものであること。
ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル
(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
二 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
三 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
四 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、
かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
五 使用権原を有することの裏付けがあること。
六 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
(参考:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針 九州運輸局)
※屋根付きの建物(有蓋施設)を車庫として使用する場合は「市街化調整区域」に該当すると使用できなくなります。
屋根なしの青空駐車場である場合はこれらの制限を受けません。
車両制限令による規制
運送業の車庫には、上記に加えて、車両制限令に抵触しないという要件もあります。
車両制限令とは、道路の構造を保全したり交通の危険を防止したりするために、通行できる車両の制限を定めた法令です。
運送業許可においては、駐車場出入口の前面道路の幅員が、車両制限令に抵触しないことが要件になります。
市街地区域の道路 | ||
道路区分 | 通行可能な車両幅 | |
一般市街地道路 | ・相互通行の道路 | 車道幅員-0.5m÷2を超えない |
・一方通行の道路 ・極小指定道路 | 車道幅員-0.5mを超えない | |
歩行者が多く歩道のない道路(駅前・繁華街など) | ・相互通行の道路 | 車道幅員-1.5m÷2を超えない |
・一方通行の道路 ・極小指定道路 | 車道幅員-1.5mを超えない |
市街地区域外の道路 | |
道路区分 | 通行可能な車両幅 |
市街地区域外の道路 | 車道幅員÷2を超えない |
一方通行の道路・300mごとに待避所がある道路 | 車道幅員-0.5mを超えない |
極小指定道路 | 車道幅員を超えない |
車両制限令という政令が絡むため要件が複雑です。
そのためプレミアムコース以上のコースでは法令上の制限をクリアするため
法令に精通した行政書士と物件を探すことができるためおすすめです。
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・飯塚など福岡県全域で対応可能
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車両の要件
運送業許可を申請する際は、車検証の用途欄に「貨物」と記載されている車両を5台以上確保する必要があります。
軽自動車や自動二輪以外のものでなければなりません
資金要件
資金のについても厳格な要件が定められています。
① 事業を始めるにあたって必要な資金が確保できていること
② 損害賠償能力が備わっていること
上記2点をクリアしなければなりません。
自己資金(事業開始に必要な資金)
自己資金とは、トラック運送業を新たに始める際に必要な費用のことで、具体的には以下が当てはまります。
項目 | 詳細 |
人件費 | 役員報酬や従業員給料、各種手当の6ヵ月分 社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の6ヵ月分 福利厚生費 |
車両購入費 | 一括購入の場合は全額 分割購入の場合は頭金+割賦金12ヵ月分 リース購入の場合はリース料12ヵ月分 |
燃料費 | 月間総燃料費×リッターあたりの平均価格の6ヵ月分 |
修繕費 | ・修繕費×車両台数の6ヵ月分 ・タイヤ、チューブ交換費6ヵ月分 |
油脂費 | オイル代など6ヵ月分 |
建物費 | 一括購入の場合は全額 分割購入の場合は頭金+割賦金12ヵ月分 賃貸の場合は初期費用+賃料12ヵ月分 |
土地費 | 一括購入の場合は全額 分割購入の場合は頭金+割賦金12ヵ月分 賃貸の場合は初期費用+賃料12ヵ月分 |
保険料 | 自賠責保険、任意保険料の12ヵ月分 |
税金 | 自動車税、自動車重量税、自動車取得税の12ヵ月分 |
その他 | 営業所に配置した机や椅子、備品の購入費全額 |
登録免許税 | 12万円 |
自己資金の目安はおおよそ1,500万円〜2,500万円です。
自己資金は、申請してから許可が出るまでの期間中、常に確保していなければなりません。
資金があることの証明は金融機関が発行する「残高証明書」で行います。
許可申請時とその約2ヵ月後の2回提出することで証明します。
途中で自己資金が減少していたり、必要な金額に満たない場合は、
運送業を営むための十分な資金能力がないとみなされ許可が下りません。
損害賠償能力
損害賠償能力とは、自動車任意保険に加入して対人補償無制限・対物補償200万円以上の補償に加入できることをいいます。
危険物輸送を行う場合は、それをカバーできる補償の付いた損害保険に加入する必要があります。
保険に加入することが「能力」として要件とされているのは、損害保険の1年分の保険料を有していることを
事業資金計画で証明するためです。
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投稿者プロフィール
最新の投稿
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