神奈川県 産業廃棄物収集運搬業許可手続き代行|行政書士乗越士所

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神奈川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいけれど「要件が複雑でわからない」「書類が多くて不安」というお悩みはありませんか?神奈川県は首都圏の中でも工業地帯が多く、産業廃棄物の適正処理が厳格に求められています。許可申請には講習会受講や財務要件、欠格要件の確認など多くの条件をクリアする必要があり、一つでも不備があると許可が下りません。行政書士乗越士所では、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可に特化し、複雑な手続きを代行いたします。お忙しい事業主様に代わって確実な許可取得をサポートいたします。

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産業廃棄物収集運搬業許可を取得することでできること

神奈川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得すると、以下のような事業展開が可能になります。

  • 建設現場から発生する建設廃材(木くず、がれき類、金属くず)の収集運搬
  • 製造業から排出される産業廃棄物(廃プラスチック、汚泥、廃油)の収集運搬
  • オフィスビルや商業施設から出る事業系一般廃棄物の収集運搬(別途一廃許可必要)
  • 解体工事に伴う石綿含有廃棄物の適正な収集運搬
  • 食品工場から発生する動植物性残さの収集運搬
  • 病院・クリニックからの感染性廃棄物の収集運搬(特別管理産業廃棄物)

神奈川県内には横浜市、川崎市をはじめとする工業地帯が多数あり、安定した需要が見込めます。

神奈川県での対応可能エリア・申請窓口

神奈川県における産業廃棄物収集運搬業許可の申請窓口は以下の通りです。

神奈川県(県管轄分)

  • 申請窓口:神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
  • 所在地:〒231-8588 横浜市中区日本大通1
  • 管轄地域:横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く神奈川県内

政令指定都市(独自許可権限)

  • 横浜市:環境創造局政策調整部政策課廃棄物・リサイクル政策担当
  • 川崎市:環境局生活環境部廃棄物指導課
  • 相模原市:環境経済局資源循環部廃棄物指導課
  • 横須賀市:環境政策部資源循環課

神奈川県の特徴として、政令指定都市が多く、それぞれ独自の許可権限を持っています。複数の市区町村で事業を行う場合は、各自治体の許可が必要になるため注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の概要

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法第14条に基づく許可制度です。事業活動に伴って生じた産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うためには、排出場所と処分場所を管轄する都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。

許可の有効期間は5年間で、継続して事業を行う場合は更新申請が必要です。また、許可は廃棄物の種類ごとに取得する必要があり、取り扱う廃棄物の種類を追加する場合は変更許可申請が必要になります。

神奈川県では、環境保全への取り組みが厳格で、許可申請時には適正処理の確実性を示す書類の提出が求められます。

神奈川県での許可申請要件

神奈川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

講習会受講要件

  • 代表者または役員のうち1名が講習会を修了していること
  • 新規許可の場合:新規講習会(収集運搬課程)の修了
  • 更新許可の場合:更新講習会の修了
  • 講習会修了証の有効期限内であること(修了から5年以内)

欠格要件に該当しないこと

  • 法人の場合:法人および役員全員が欠格要件に該当しないこと
  • 個人の場合:申請者本人が欠格要件に該当しないこと
  • 廃棄物処理法違反による刑事罰を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

経理的基礎を有すること

  • 債務超過の状態でないこと
  • 税金の滞納がないこと
  • 適正な事業継続が可能な財務状況であること

事業場および収集運搬施設

  • 適切な事業場を有していること
  • 収集運搬車両および容器等の収集運搬施設を有していること
  • 車両には飛散・流出防止措置が講じられていること

神奈川県での申請手順

神奈川県における産業廃棄物収集運搬業許可申請の基本的な流れは以下の通りです。

1. 事前準備

  • 講習会の受講・修了証の取得
  • 必要書類の収集・作成
  • 収集運搬車両・容器等の準備

2. 申請書類の作成・提出

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書の作成
  • 添付書類の準備(約20種類)
  • 管轄の申請窓口への提出
  • 手数料の納付(神奈川県:81,000円)

3. 審査・許可書交付

  • 申請書類の形式審査
  • 実地調査(必要に応じて)
  • 審査期間:約60日
  • 許可書の交付・事業開始

申請から許可書交付まで約2ヶ月程度かかるため、事業開始予定日を考慮して早めの申請をお勧めします。

複数都道府県にまたがる場合の対応

産業廃棄物の収集運搬業は、排出場所と処分場所の両方を管轄する自治体の許可が必要です。神奈川県から他県への運搬、または他県から神奈川県への運搬を行う場合は、複数の許可取得が必要になります。

よくあるパターン

  • 神奈川県→東京都:両都県の許可が必要
  • 神奈川県→千葉県:両県の許可が必要
  • 神奈川県→静岡県:両県の許可が必要
  • 横浜市→川崎市:両市の許可が必要

各自治体で申請要件や必要書類が異なる場合があるため、効率的な申請スケジュールの立案が重要です。

よくある失敗・注意点

神奈川県での産業廃棄物収集運搬業許可申請でよくある失敗例をご紹介します。

書類不備による申請遅延

  • 講習会修了証の有効期限切れ
  • 登記簿謄本の記載事項と申請書の不一致
  • 財務諸表の作成ミス
  • 車両の車検証や自動車検査証の不備

要件の見落とし

  • 欠格要件該当者の見落とし(役員全員の確認が必要)
  • 債務超過状態での申請
  • 収集運搬車両の飛散防止措置不備

申請タイミングの誤り

  • 事業開始予定日に間に合わない申請
  • 更新許可の申請タイミング遅れ
  • 年度末の申請集中による審査期間延長

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

確実な許可取得

  • 申請要件の正確な確認と対応
  • 書類作成の専門知識による不備の防止
  • 神奈川県特有の申請ポイントの熟知

時間と労力の節約

  • 複雑な書類作成作業の代行
  • 行政機関とのやり取りの代行
  • 本業に集中できる環境の確保

トータルサポート

  • 複数都道府県の許可申請の一括対応
  • 許可取得後の変更手続きサポート
  • 更新申請時期の管理・案内
  • 法改正情報の提供

行政書士乗越士所では、神奈川県での豊富な申請実績をもとに、お客様の事業内容に最適な許可取得プランをご提案いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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