東京都 産業廃棄物収集運搬業許可手続き代行|行政書士乗越士所
東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいけれど「要件が複雑でわからない」「書類が多くて不安」というお悩みはありませんか。東京都の産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法に基づく厳格な要件をクリアする必要があり、講習会修了証明書から財務諸表まで多岐にわたる書類準備が求められます。書類不備による申請の遅延や再提出は事業開始時期に大きく影響するため、確実な手続きが重要です。行政書士乗越士所では東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門に扱い、複雑な要件整理から書類作成、申請代行まで一貫してサポートいたします。
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産業廃棄物収集運搬業許可を取得することでできること
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、以下のような事業展開が可能になります。
- 建設現場から発生する廃プラスチック類、木くず、金属くずの収集運搬
- 製造業から排出される汚泥、廃油、廃酸・廃アルカリの運搬業務
- オフィスビルや商業施設の産業廃棄物収集運搬サービス
- 病院・クリニックからの感染性廃棄物の専門運搬
- 食品工場からの動植物性残さの収集運搬事業
- 解体工事現場からのがれき類、石綿含有廃棄物の運搬
許可を取得することで、排出事業者との信頼関係構築が可能となり、継続的な収集運搬契約の獲得につながります。
東京都での対応可能エリア・申請窓口
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請は以下の窓口で行います。
申請窓口
- 東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課許可審査係
所在地:東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎21階
管轄:東京都全域(23区・多摩地域・島しょ部)
対応可能エリア
- 特別区部:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
- 多摩地域:八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡
- 島しょ部:大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
東京都では、申請受付は原則として平日の午前9時から午後5時までとなっており、事前相談制度も設けられています。
産業廃棄物収集運搬業許可の概要
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法第14条に基づき、産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合に必要な許可です。
許可の基本事項
- 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条
- 許可権者:東京都知事
- 有効期間:5年間(更新制)
- 対象廃棄物:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等20種類
- 許可手数料:新規許可申請81,000円、更新許可申請73,000円
許可を取得することで、指定された種類の産業廃棄物について、排出事業者から中間処理施設や最終処分場まで運搬することが可能となります。
東京都での許可申請要件
東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
講習会修了要件
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会修了
- 新規許可:新規講習(2日間)の修了が必要
- 修了証の有効期限:修了日から5年以内
- 受講対象者:代表者、役員、政令使用人のうち1名以上
欠格要件の非該当
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと
- 廃棄物処理法等の環境関連法令違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者でないこと
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
- 精神の機能の障害により産業廃棄物収集運搬業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
施設要件
- 運搬車両(収集運搬する産業廃棄物の種類に適した車両)
- 運搬容器(液状廃棄物等の運搬に適した容器)
- 積替・保管施設(必要に応じて設置)
財務能力要件
- 債務超過の状態でないこと
- 税金の滞納がないこと
- 事業継続に足る財務基盤を有すること
東京都での申請手順
東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請は以下の手順で進めます。
申請前準備
- 講習会の受講・修了証取得
- 収集運搬車両の確保・車検証等の準備
- 事前相談の実施(東京都産業廃棄物対策課)
申請書類の作成・収集
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書
- 講習会修了証の写し
- 住民票、登記事項証明書
- 財務諸表、納税証明書
- 車検証の写し、運搬容器等に関する書類
申請・審査
- 東京都庁での申請書提出
- 審査期間:標準処理期間60日
- 補正指示への対応
- 許可証の交付
複数都道府県にまたがる場合の対応
産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の積込地と荷卸地の両方で許可が必要です。東京都以外の都道府県で事業を行う場合は、各都道府県の許可を個別に取得する必要があります。
近隣都道府県での許可取得
- 神奈川県:神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
- 千葉県:千葉県環境生活部循環型社会推進課
- 埼玉県:埼玉県環境部産業廃棄物指導課
- 茨城県:茨城県生活環境部廃棄物対策課
効率的な複数県申請のポイント
- 各都道府県の申請要件・必要書類の違いを把握
- 講習会修了証は全都道府県で共通使用可能
- 申請手数料は各都道府県別に必要
- 更新時期の調整による事務効率化
よくある失敗・注意点
産業廃棄物収集運搬業許可申請でよくある失敗例と注意点をご紹介します。
申請書類の不備
- 講習会修了証の有効期限切れ
- 財務諸表の勘定科目誤記載
- 車検証記載事項と申請書の相違
- 役員変更登記の反映漏れ
要件理解の誤り
- 運搬する廃棄物種類の選定ミス
- 積替・保管の要否判断誤り
- 車両・容器の適合性不足
- 欠格要件該当の見落とし
手続き上の注意点
- 事前相談の重要性(東京都では推奨)
- 補正対応期限の厳守
- 許可後の変更届出義務
- 更新申請期限(有効期間満了の2.5か月前まで)
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
専門知識による確実な申請
- 廃棄物処理法の最新動向を踏まえた適切な申請書作成
- 東京都特有の審査基準への対応
- 要件整理と不備のない書類準備
- 複雑な財務要件の適切な整理
時間とコストの削減
- 書類作成時間の大幅短縮
- 行政窓口での手続き代行
未分類2026年4月13日神奈川県 産業廃棄物収集運搬業許可手続き代行|行政書士乗越士所
未分類2026年4月13日神奈川県 産業廃棄物収集運搬業許可手続き代行|行政書士乗越士所
未分類2026年4月13日東京都 産業廃棄物収集運搬業許可手続き代行|行政書士乗越士所
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