【法令改正情報】貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の改正案が衆議院本会議を通過しました。

2025年5月27日、衆議院本会議において「トラック新法」と呼ばれる貨物自動車運送事業法の一部改正案が可決されました。この法案は、トラック運送業界の健全化とドライバーの労働環境改善を目的としています。
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私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれをサポートしています。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
主な改正内容や概要
主な改正内容ですが、下記のとおりです。
①事業許可の更新制導入:トラック運送事業者の許可を5年ごとに更新する制度が導入され、定期的な適格性の確認が行われます。
②運送委託次数の制限:元請けが真荷主から運送を引き受ける際、再委託は2回以内に制限する努力義務が課され、過度な多重下請けを防止します。
③適正原価を下回る運賃・料金の制限:国土交通大臣が告示する「適正原価」を継続して下回らないようにし、ドライバーなど労働者の適切な処遇を確保します。
④無許可事業者への運送委託の禁止:いわゆる「白トラ」など無許可事業者への運送委託が禁止され、違反者には是正指導や勧告・公表が可能となります。
また、これらの規定を担保するための「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法案」も同時に可決されました。この法案には、独立行政法人による許可更新の事務や事業適正化支援の体制整備、新ルールへの移行に必要な財源の確保、政府による「物流政策推進会議」の設置などが盛り込まれています。
行政書士が注目しているのはここ!
行政書士が注目しているのは、全部!!と言いたいところですが、中でも目玉なのは①の一般貨物自動車運送事業許可の更新制の導入です。
行政書士としてお客様と関与するタイミングが増えるのはもちろんなのですが、更新自体にも要件が定められることとなり、その要件をクリアできないということは許可を失効してしまうリスクがあります。
許認可の失効や喪失は会社のみならずそこで働く人の生活も左右してしまう重要な問題です。
当事務所でも新規の許可や既存の許可業者様を中心に顧問化を提案し、許可を失効しないように要件や有効期限の管理はもちろんコンプライアンス指導まで一貫してサポートする体制を整えてまいります。
まとめ
5/27衆議院本会議において、貨物自動車運送事業法を改正する法律案等が可決成立し今後、参議院での審議を経て、正式に成立する見通しです。
この法改正により、変更される点は①事業許可の更新制導入、②運送委託次数の制限、③適正原価を下回る運賃・料金の制限、④無許可事業者への運送委託の禁止の主に4点です。
トラック運送業界の透明性が向上し、ドライバーの労働環境改善が期待されていますが更新漏れや要件を満たせない等の理由により許可を失効するようなことがないように行政書士を交えて対策をする必要性がありそうです。
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免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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