【Web相談無料&優先対応】福岡県北九州市で産業廃棄物収集運搬許可申請の手続き代行のことなら当事務所の行政書士にお任せください|福岡県北九州市・産廃許可

北九州市で産廃収集運搬業を始めるなら
北九州市で産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、原則として行政からの許可が必要です。
許可がないまま営業すれば、処分場との契約ができず、仕事そのものが成立しません。
この記事では、北九州市を拠点に産廃事業を始めたい方に向けて、申請の流れと必要条件、そして「どこに申請すべきか」も含めて解説します。
下のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます。
対応可能エリア
福岡県北九州市全域
小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・戸畑区・若松区
私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれをサポートしています。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
許可が必要な理由
無許可での産業廃棄物の運搬は、法律で明確に禁じられています。
違反した場合、重い罰則が科されるほか、元請企業や処分場からの取引停止も避けられません。産廃許可は、信頼を得るための“営業免許”です。
福岡県知事許可?北九州市長許可?
ここが重要なポイントです。
北九州市は政令指定都市のため、以下のように申請先が分かれます。
北九州市内のみで収集と運搬を完結させる場合▶ 北九州市長の許可が必要です。
北九州市外への運搬(例:福岡市や下関市など)を行う場合▶ 福岡県知事の許可が必要です。
運搬ルートの中に北九州市と他の自治体の両方が含まれる場合は、それぞれの許可が必要になることがあります。
営業範囲に応じた判断が重要です。
許可を取るための主な要件
・JWセンターで講習を修了していること
・欠格要件に該当しないこと(過去の法令違反など)
・営業所と車両が確保されていること(車検証やリース契約等)
・経理的な安定性(債務超過でないことなど)
手続きの流れ
許可取得までおおよそ3か月(うち2か月は審査期間)です。
書類の準備についてはお客様のご協力があればあるほど早くなります。
事前相談(必要書類の確認・要件の整理)
▼
書類の準備(申請書、法人謄本、車両関係資料など)
▼
申請書の提出
▼
審査・現地確認(必要に応じて)
▼
許可証の交付(通常2〜3か月)
行政書士に頼むメリット
行政書士に頼むなら――
手間なし、ミスなし、心配なし。
面倒な書類も、講習の手配も、補正対応もすべておまかせ。
許可取得の不安を取り除き、本業に集中できる環境を整えます。
まとめ
北九州市で産廃収集運搬業を始めるなら、まずは事業計画を整理して「誰に申請すべきか」を正確に把握することが大切です。当事務所では、北九州市長宛・福岡県知事宛の申請いずれにも対応しており、事前相談から提出、補正対応までを一貫してサポートいたします。
「早く営業したい」「自分でやるのは不安」――そんな方は、ぜひ一度ご相談ください(初回無料)。
産廃許可は当事務所にお任せください
「すぐ営業したい」「何から手をつければいいか分からない」そんな方は、産廃許可の申請サポートに実績のある当事務所へ。
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【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応可能運輸支局】
北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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