【行政書士が解説】民間の救急車!?患者等搬送事業者認定ってどんな許認可手続きが必要なの?

近年、高齢化が進み、中でも団塊の世代と呼ばれる層の高齢化が進むなか、医療機関への移動を必要とする患者様の需要が増加しています。民間患者搬送サービスは、救急車を使うほどの緊急性はないものの、通院や退院、転院時に安全かつ快適な搬送を提供するサービスです。
公共性の高いサービスではありますが、国や公共団体が主体で行うものではありません。しかし、国や公共団体といった高度な専門性を有する機関以外が行う患者搬送サービスを開業するためには、特定の許認可を取得する必要があります。
ここでは、その許認可と取得の流れをわかりやすく解説します。
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私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれをサポートしています。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
1. 必要な許認可
民間患者搬送サービスを行うためには、主に以下の2つの許認可が必要です。
(1)一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送限定)
- 管轄機関:各地方運輸局
- 根拠法令:道路運送法
- 許可要件:許可に必要な要件は複数ありますが基本的なところは下記の通りです
- 福祉輸送に適した車両(車椅子やストレッチャー固定装置付き)
- 運転手の資格(第二種運転免許必須)
- 運行管理規程の作成
(2)患者等搬送事業者認定
- 管轄機関:管轄の消防本部
- 根拠法令:消防法および各自治体の条例
- 認定要件:
- 患者搬送乗務員適任証の取得(消防本部が実施する講習修了が必要)
- 搬送車両の整備要件(ストレッチャー設備、通信設備、応急手当資材)
2. 許認可取得の流れ
一般乗用旅客自動車運送事業許可
- 地方運輸局での事前相談
- 申請書類の作成と提出
- 運輸局による審査(約3か月)
- 許可取得後、運輸支局での車両登録
- 運賃料金の認可申請、運行開始届出
患者等搬送事業者認定
- 管轄消防本部での事前相談
- 搬送乗務員適任証の取得(講習受講)
- 消防本部への申請書類提出
- 消防本部による車両と設備の現地確認
- 認定証の交付(約1~2か月)
3. 開業後の注意点
- 民間患者搬送サービスでは、医療行為や緊急車両としての運行は認められません。
- 認定の有効期間は5年で更新が必要です。
- 地域により具体的な要件が異なるため、管轄する運輸局や消防本部との連携が不可欠です。
まとめ
民間患者搬送サービスを開業するには、「一般乗用旅客自動車運送事業許可」と「患者等搬送事業者認定」の両方が必要です。手続きは煩雑ですが、専門家である行政書士が書類作成や関係機関との調整をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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【対応可能運輸支局】
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このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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