福岡・北九州・筑豊・久留米で事業で使用する自動車の登録(名義変更・住所や使用の本拠の変更・営業所間の移動手続き等)及び出張封印を代行いたします。
事業用の車両(緑ナンバー)については車庫証明は不要ですが、代わりに事業用連絡票が必要となります。
営業所間の車両の配置替えに伴う変更登録や車両の増車に伴う名義変更手続きはお気軽にお問い合わせください。
自動車の登録については
北九州自動車手続きスケダチオフィスをご覧ください
自動車の登録手続きについては、専門外部関連サイト北九州自動車手続きスケダチオフィスをご覧ください。
お問い合わせ
お電話の場合
年中無休:9時~20時
【お問い合わせフォーム】
【LINEの場合はコチラ】
対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
福岡県外で申請手続き対応が可能なエリア
【山口県全域】下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
【大分県全域】大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
【佐賀県全域】佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神崎郡吉野ヶ里町、三養基郡みやき町、基山町、上峰町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、江北町、白石町、藤津郡太良町
上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。